介護の教科書 ~介護の基礎知識 ちょっと詳しく知りたい方へ~
「介護」は、今や誰にとっても人ごとではなく、私たちの身の回りで日常的で欠かせないものになりつつあります。
ここでは、介護サービスを受けるにあたって必要となってくる介護の基礎知識をまとめました。介護保険制度、要介護認定、ケアプラン作成についてご説明いたします。
A. 40歳以上の方全員※がすでに加入済みです。介護サービスを利用するには「要介護認定」が必要です。
※ 国民健康保険、健康保険に加入している40歳以上の方が対象です。
介護保険対象者について 介護保険は、40才以上の方全員が加入者となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。年齢によって第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の2つに分かれています。 |
全員に被保険者証が交付されます。
第1号被保険者は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。(介護が必要となった原因は問われません)保険料は、年金から天引きなどで徴収されます。
要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。(交通事故などが原因で、介護が必要になった場合には、介護保険の対象外になります。)保険料は、医療保険の保険料(国民健康保険や会社の健康保険など)として一括して徴収されます。
A. まずは、「要介護認定」の申請が必要です。在宅支援センター薫にぜひご相談下さい。
本人または家族が区役所高齢支援課や地域ケアプラザで「要介護認定」の申請をします。在宅支援センター薫では、申請代行サービスを承ります。
要介護認定とは、高齢者が介護が必要な状態であるか、また、どの程度の介護を必要とするか判定を行うことを指します。
専門調査員が家庭を訪問し、本人の心身状態や日常生活の自立度などを調査をします。
主治医に意見書作成を依頼します。
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査と主治医の意見書をもとに、どのくらい介護が必要かを判定します。
30日以内に判定結果の通知が届きます。介護認定審査会の審査の結果、「要介護1~5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」のいずれかに認定されます。
ご不明な点があれば、在宅支援センター薫に全てお任せください!
利用料金等は一切かかりません。お気軽にお問い合わせください。
A. ケアマネージャーに「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成してもらいましょう。
ケアプラン(介護サービス計画)とは 介護や支援が必要とされ、サービスを受ける場合は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。ケアプランは、どの種類のサービスを、誰から、どのようなスケジュールで利用するのが良いか、本人や家族の事情も組みこんで作成します。介護サービスは、このケアプランに基づいて行われます。 介護サービス計画(ケアプラン)は、在宅支援センター薫で作成を承っております。本人や家族の方が自分たちで作成することもできますが、介護サービス計画作成の自己負担はありませんので(全額介護保険で支給)是非ご利用ください。 |